空き家を放置してはいけない!?理由3つ

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2021年03月06日

空き家を放置してはいけない!?理由3つ

続く空き家問題

近年増え続けている空き家。
これからもますます増えていくと予想されます。

調査によると全国の空き家の数はおよそ846万戸、全住宅に占める空き家の割合は13.55%だそうです。(平成30年)

館林市でも多くの空き家を目にしますし、今にも崩れそうなものやゴミがたくさん捨てられているものもあります。

あなたは空き家を持っていますか?その空き家はしっかりと管理できていますか? 

空き家を放置してはいけない理由 ①景観や治安の悪化

空き家を放置していると、ゴミや廃棄物を不法投棄されたり、塀や壁に落書きされてしまうことがあります。
なんと不審者が勝手に住み着いて、普通に生活していたなんてケースまであります。

「生ゴミを投棄されたことで、臭いや害虫の問題が発生し近隣住民とのトラブルになる」「老朽化した壁が落下してきて他人にケガをさせてしまう」などの事態になってしまうこともあります。

そして、これらは全て所有者の責任になってしまいます。  

空き家を放置してはいけない理由 ②資産価値の低下

家というものは住んでいないとどんどん劣化・老朽していきます。
当然ながら資産価値も下がってしまいます。
また、放置された空き家があることで、周辺の家の資産価値まで下がってしまいます。

資産価値が低下してしまえば、売却時の価格も下がりますし、賃貸するにしても、人に貸すために多額の修繕費用がかかってしまいます。  

空き家を放置してはいけない理由 ③「特定空家」になるリスク

空き家をもっていると固定資産税と、地域によっては都市計画税がかかります。

固定資産税の額は、固定資産税評価額による「課税標準」に税率をかけて算出されますが、土地の上に住宅が建てられている場合「住宅用地の特例」があり、通常、土地に対する固定資産税の課税標準が1/6に減額されます。

ところが、行政から「特定空家」に指定されると、この特例から除外されてしまい、結果として固定資産税が大幅に上がってしまいます。

また、最終的には行政代執行による取り壊しになってしまうこともあります。

行政からの改善を求める助言や勧告などがあっても改善が見られない場合、「行政代執行法」に基づく代執行手続きへと進みます。
具体的には、行政が所有者に代わって建物の解体除去などを行います。
そして代執行にかかる費用は所有者に請求されます。   


※特定空家
「空家等対策特別措置法」で次のように規定されています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

今から考える空き家の活用法

①賃貸する

空き家を貸したり、取り壊した後に駐車場などとして賃貸することで家賃収入が得られます。
大家さんとしての管理の手間が発生しますが、家賃収入の一部から管理会社に委託することでその手間もなくすことができます。 

②売却する

空き家は所有するだけでコストがかかってきてしまいます。
売却するメリットは「維持費がかからなくなる」という点ではないでしょうか。

③管理を委託する

「思い出のつまった家を売るのはまだ踏ん切りがつかない」「いつかはこの家に戻ってきたい」など様々な理由で、人に貸したり売ったりするのはしたくないという人もいます。 
 そのような場合はしっかりと管理をしていく必要があります。
空き家の管理は時間と手間がかかります。
遠くに住んでいる場合は移動だけでかなりの時間と労力がかかりますし、お庭があれば雑草との闘いが待っています。
そこで、管理会社に管理を委託しておけば、自分の時間を削ることなく大切な資産を守ることができます。 

空き家の悩みはSUMICAに相談

空き家を放置しておくリスクは理解していただけたと思います。
「家」という大きなものを扱う以上、悩みは尽きません。

SUMICAではあなたの持っている大切な資産を守るための方法を一緒に考えていきます。
少しでも悩みや疑問があったら、気軽にSUMICAまでご相談ください。 
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