こんにちは合同会社SUMICAです。
今日は、先日お客さまから質問があった「地目」について書きたいと思います。
物件案内を見て「田」とか「畑」とか書いてあると
「家建たないの!?」ってちょっとドキッとしますよね。
地目なんて普通に生活していたらあまり気にしないし、聞くことも少ない単語なので仕方がないです。
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こんにちは合同会社SUMICAです。
今日は、先日お客さまから質問があった「地目」について書きたいと思います。
物件案内を見て「田」とか「畑」とか書いてあると
「家建たないの!?」ってちょっとドキッとしますよね。
地目なんて普通に生活していたらあまり気にしないし、聞くことも少ない単語なので仕方がないです。
地目(ちもく)とは、「土地の用途」のこと。
不動産登記法により、土地の登記記録(登記事項証明書)に記載される情報の1つで、現在は23種類あり、この中から土地の地目として記載します。
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
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畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地、および建物の維持もしくは効果を果すために必要な土地 |
学校用地 | 校舎、付属施設の敷地および運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地 |
池沼(ちしょう) | かんがい用水でない水の貯留池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
墓地 | 人の遺体または遺骨を埋葬する土地 |
境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法の第3条第2号および第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) |
運河用地 | 運河法の第12条第1項第1号または第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場または水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用または悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留池 |
堤 | 防止のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝または村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない) |
公園 | 公衆の娯楽のために供する土地 |
雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
私たちがよく見るのは
「宅地」「田 」「畑」「山林」「雑種地」かと思います。
注意したいのが、土地の登記記録に記載されている地目は
登記された時点での現状から登記されたものなので
現在の状況とは異なる場合があるということです。
また、登記関係の手続きをしているとよく耳にする用途地域とは、「建物の用途」で区分した地域のことを指します。
地目とは異なるので注意しましょう。
地目の種類とかはどうでもいい。
結局家は建つのかどうかが気になるところですよね。
家を建てられるかどうかでいえば、地目によって建築の可否が判断させることはありません。
先の説明の通り、地目は「その土地が登記された時点」の現状を表したものであって、例えば雑種地を購入して、その土地に家を建てることはできます。
(「宅地」以外の土地に家を建てたら、必ず土地の地目を「宅地」に変更することが不動産登記法で定められています)
ただし、「田」「畑」は注意が必要で、農地法は関わる農地の場合は、宅地など別の用途への転用や売買が制限されることがあります 。
土地の地目は、登記記録を見るとわかります。
登記記録は近くの法務局で申請するか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」からPDFで入手することができます。
また、土地の固定資産税の納税通知書には、固定資産ひとつひとつの評価額などが記載されている「課税明細書」や「評価明細書」が同封されています。
そこにも土地の地目は記載されています。