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賃貸物件の住み替えを検討するときに気になるのが「退去費用」です。
「部屋に汚れや傷をつけてしまったけれど、修繕費用は請求されるの?」と不安に思う人も多いことでしょう。
結論から言うと、すべての汚れや傷の修繕費用を入居者が負担しなければならないわけではありません。
ポイントは、それが「経年劣化によるものか」それとも「原状回復義務の範囲にあたるのか」という点です。
経年劣化とあわせて覚えておきたいのが「通常損耗」です。
これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットのへこみや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど、通常に生活していてもできてしまう傷や汚れのこと。
画鋲の穴も通常の使用範囲として、通常損耗に該当します。
賃貸物件を借りると、入居者(借主)には原状回復義務というものが生じます。
原状回復義務とはどういったものなのでしょうか。
「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
つまり、わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。
例えば、家具を移動させるときにつけてしまった傷、飲みこぼしを放置してできてしまったシミ、掃除をしなかったためにできたお風呂やトイレの水垢などです。
タバコによる壁の黄ばみや臭いも、自然に着色したものではないとして原状回復の対象に該当します。
ちなみに、画鋲の穴は通常損耗と説明しましたが、釘やネジなど下地ボードの張り替えが必要な穴は原状回復費用を請求される場合があります。
クロス
ポスターやカレンダーなどによる変色や画鋲の穴は、経年劣化および通常損耗。
エアコンからの水漏れ放置によるカビや、子供の落書き、タバコやペットによる汚れや臭いは、原状回復義務に含まれます。
フローリング
ワックスの剥げ落ちや、家具を置いていたことによるへこみは、経年劣化および通常損耗の範囲。
椅子を引いてできた擦り傷や、何かを落としてできた深い傷などは原状回復義務に含まれます。
キッチン、バス、トイレなどの水回り
油汚れや水垢・湯垢、カビなど、水回りは汚れが付着しやすい設備です。
判断基準は、その汚れが一般的な範囲かどうか。
目視して汚れがひどい場合は、入居者負担になるケースが多いです。
原状回復の費用は、入居時に支払った敷金から差し引かれて支払う仕組みです。
敷金より原状回復費用が上回れば追加で請求され、余剰があれば返還されます。
以上、賃貸物件における退去時の費用について紹介しました。
入居後は、「借りているもの」という意識をもって、部屋をきれいに使うことが、費用を抑えるコツになるでしょう。