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2021年6月から「賃貸住宅管理業法」が施行されました

賃貸住宅管理業法とは?

賃貸住宅管理業法とは、不動産業者による賃貸住宅の管理方法を適正化するために、2021年6月15日に完全施行された法律です。
主に不動産業者と不動産オーナーとの間のトラブルを防止しして、オーナーの利益を守るための規定が設けられています。 
 
この法律における重要なポイントは次の2点 

✓サブリース業者に対する規制
物件を一括で借り上げて自らがユーザーへ賃貸する「サブリース」に対する規制が強められました。

✓賃貸住宅管理業者に対する規制
不動産オーナーから受託して賃貸住宅を管理する「賃貸住宅管理業者 」全般に対する規制が強められました。

SUMICAは賃貸住宅を管理するお仕事もしているので、「賃貸住宅管理業者に対する規制」について詳しく解説します。 

賃貸住宅管理業者に対する規制内容

賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者に対して以下のような規制が及びます。

〇一定要件を満たす場合「登録」が必要になる
〇重要事項説明を義務付ける
〇有資格者や実務経験者の配置を義務付ける
〇財産の分別管理
〇定期報告 

一定の条件を満たす場合、登録を必須とする
これまでは不動産賃貸管理業を行うために特別な登録は不要でした。しかし本法の施工により、一定の要件を満たす場合は国土交通省の「登録」が義務付けられました。

登録が必要となるのは「想定管理戸数が200以上となる場合」です。
つまり「入居者と締結するであろう賃貸借契約の数」が200以上になる不動産業者は、必ず登録しなければなりません。
注意が必要なのは、集合住宅などで管理物件が「1棟」であったとしても戸数が10戸であれば「10戸」と数える点です。 

重要事項説明、書面の交付を義務付ける
賃貸住宅管理業法では、登録業者に対して「オーナーへの事前の重要事項説明」を義務付けています。

契約締結前に、有資格者(実務経験者)はオーナーへ管理業務の内容や実施方法などについて「書面を交付」して説明をしなければなりません。
契約締結時にも契約内容を明記した「書面の交付」が必要です。

また、オーナーの承諾があれば「電磁的方法」による対応が可能になりました。

有資格者や実務経験者の配置を義務付ける 
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに賃貸不動産経営管理士※などの有資格者や実務経験者を1人以上おかなくてはいけません。
なお事務所が複数ある場合「兼任」は認められません。

※賃貸不動産経営管理士
 賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件とされた法体系に基づく国家資格です。賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家。不動産オーナーの資産の有効活用、賃借人の安全・安心を確保するといった非常に重要な役割を担います。
 
財産の分別管理
自社の財産とオーナー・借主から預かっている賃料や敷金などの財産を別々に管理しなければなりません。

定期報告
不動産オーナーに対して物件の管理状況について定期的に報告しなければなりません。  
 
 
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